
傷病手当金とは?
休職中の生活を支える
制度をわかりやすく解説
「いくらもらえる?」「いつまで?」「申請方法は?」すべてお答えします
傷病手当金とは
定義
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない(または減額される)場合に、生活保障として支給される手当金です。うつ病・適応障害・パニック障害などの精神疾患も対象に含まれます。
✅ 対象になる人
- 会社員・公務員(健康保険加入者)
- パート・アルバイト(健保加入なら可)
- 退職後も一定条件を満たせば継続受給可
❌ 対象にならない人
- 国民健康保険加入者(自営業・フリーランス等)
- 健康保険の被扶養者(家族)
- 業務上・通勤途中の病気・ケガ(→労災)
支給される4つの条件
業務外の病気・ケガ
業務上・通勤途中ではなく、プライベートの病気・ケガによるもの。うつ病・適応障害等の精神疾患も含む。
労務不能であること
医師が「今まで従事していた業務ができない状態」と判断すること。寝たきりでなくても、医師が必要と認めれば対象。
連続3日間の待期完成
連続して3日間休んだ後(待期期間)、4日目以降が支給対象。土日・祝日・有給休暇もカウントされる。
給与が支払われていない
休業中に給与の支払いがないこと。有給消化中は給与が支払われているため、この期間は支給されない(ただし差額が出る場合は支給)。
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
支給対象
※土日・祝日・有給も待期にカウントされます。4日目以降に仕事を休んだ日が支給対象となります。
いくらもらえる?——支給額の計算
標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3 ≈ 給与日額の約⅔
※標準報酬月額=健康保険料の計算に使われる月額給与の区分(賞与は含まない)
💡 計算例① 月収30万円の場合
💡 計算例② 月収20万円の場合
いつまでもらえる?——支給期間
最長1年6か月(通算)
支給開始日から通算して1年6か月(547日)まで受給できます(2022年法改正により「通算」制度に変更)。途中で回復して復職し、その後再発した場合でも、受給した日数を差し引いた残りの期間が継続されます。
1年6か月を超えてもまだ就労できない場合は、障害厚生年金(3級以上)の申請を検討できます。傷病手当金と障害年金の両方を同時に受給する場合は差額支給のルールがあります。
申請方法——4つのステップ
申請書を入手する
「健康保険 傷病手当金 支給申請書」を加入している健康保険組合・協会けんぽのWebサイトからダウンロードするか、会社の人事部から受け取ります。
3者が申請書に記入する
①本人記入欄(氏名・病名・休業期間など)、②事業主記入欄(会社が給与支払い状況を証明)、③療養担当者(医師)記入欄(労務不能期間を証明)の3者すべてが必要です。
会社経由で健保に提出
記入済み申請書を会社(人事部・総務部)に送ると、会社が健康保険組合・協会けんぽへ提出します。1か月単位で申請するのが一般的(給与の締日ごとに申請)。
入金を確認する
書類到着後、協会けんぽでは概ね10営業日以内に指定口座へ振り込まれます。不備があると遅れるため、記入漏れに注意しましょう。申請書には2年の時効があります。
収入の不安が受診・休職を遠ざけないよう、経済的なサポート制度をしっかり活用しましょう。
よくあるご質問
📋 申請前に確認するチェックリスト
- 加入している健康保険(協会けんぽ or 健康保険組合 or 共済)を確認した
- 傷病手当金支給申請書をダウンロードまたは入手した
- 会社(人事部)に休職と傷病手当金申請の意向を伝えた
- 主治医(当院)に医師記入欄の作成を依頼した
- 有給休暇の残日数・扱いを確認した
- 休職期間中の社会保険料の支払い方法を確認した
「休んでも生活できるか不安」という方へ
傷病手当金の申請に必要な医師記入欄は当院で対応します。
制度の活用方法も診察の中でご説明できます。
平日朝7時〜診療。WEB予約24時間受付中。
- ・全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/ - ・厚生労働省「傷病手当金について」
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