24時間
受付中

来院予約

こちら

コラム

自立支援医療(精神通院)とは|六本松こころのクリニック

自立支援医療(精神通院)とは|六本松こころのクリニック
医療費・支援制度

通院医療費が
原則1割になる——
自立支援医療(精神通院)とは

継続通院中の方に知ってほしい制度です。申請は当院でサポートします。

📋 医療費軽減制度のご案内
記事監修
前田 輝 院長精神保健指定医・精神科専門医
心療内科・精神科への通院が継続的に必要な方に、通院医療費の自己負担を大幅に軽減できる制度があります。知らずに損をしている方が非常に多いため、当院では積極的にご案内しています。

通常3割の自己負担が、原則1割になります。薬代も対象に含まれます。

自立支援医療(精神通院)とは

障害者総合支援法に基づく公費負担医療制度

精神疾患(うつ病・統合失調症・不眠症・パニック障害・発達障害など)のために継続的な通院が必要な方の、通院医療費の自己負担を軽減する制度です。

通常の医療保険では医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療が適用されると自己負担は原則1割になります。さらに世帯の所得に応じて月額の上限が設定されます。

3割→1割
自己負担が
大幅に軽減
薬代も
対象
登録薬局での
調剤も含む
月額
上限あり
所得に応じて
上限が設定

対象となる疾患・条件

主な対象疾患

うつ病・双極性障害
統合失調症
不安障害・パニック障害
適応障害・PTSDなど
てんかん
発達障害(ADHD・ASD)
アルコール依存症など
その他の精神疾患
条件:症状が改善・安定していても、再発予防のために継続的な通院治療が必要な方も対象になります。「もう薬だけになった」という方も申請できます。

月額自己負担上限額(所得別)

世帯の所得区分 通常 重度かつ継続
生活保護世帯0円0円
低所得1(収入80万以下)2,500円2,500円
低所得2(住民税非課税)5,000円5,000円
中間所得1(課税〜3万未満)上限なし5,000円
中間所得2(課税3〜23.5万未満)上限なし10,000円
一定所得以上(課税23.5万以上)対象外20,000円※
※経過的特例措置として令和9年3月31日まで延長

申請の流れ

1

当院に申請の意向を伝える

「自立支援医療を申請したい」とお申し出ください。当院が指定自立支援医療機関であることを確認の上、診断書の作成に入ります。(診断書料が別途かかります)

2

必要書類を準備する

①申請書(市区町村窓口で入手)②医師の診断書(当院で作成)③保険証のコピー④マイナンバーが確認できる書類⑤所得を証明する書類(住民税課税証明書等)

3

お住まいの市区町村窓口に提出

福岡市の場合は、各区の福祉・介護支援課が窓口です。申請受理日から制度が適用されます(遡及適用はできません)。審査後、受給者証が交付されます(2か月程度)。

4

受給者証・上限額管理票を受け取る

受給者証が届いたら、受診のたびに当院と薬局の窓口で提示してください。有効期間は1年間で、毎年更新が必要です(診断書の提出は2年に1度)。

⚠️ 注意事項:自立支援医療は「受給者証に記載された医療機関・薬局」のみで適用されます。途中で薬局を変えた場合は変更申請が必要です。有効期限が切れると3割負担に戻るため、期限管理に注意してください。
Q申請後いつから適用されますか?
窓口で申請書が受理された日から制度が適用されます。ただし受給者証の交付まで2か月程度かかります。その間は申請書の控えを医療機関に提示することで対応できます。申請前にさかのぼって適用することはできませんので、なるべく早めに申請してください。
Q仕事をしていても申請できますか?
はい、申請できます。所得の高い方(市区町村民税23.5万円以上)は通常の自立支援医療の対象外になりますが、「重度かつ継続」に該当する場合は経過的特例として令和9年3月31日まで月額2万円の上限が適用されます。うつ病・双極性障害・統合失調症などは「重度かつ継続」の対象疾患です。

通院医療費の負担を軽減しましょう。

継続して通院されている方には積極的にご案内しています。
「申請したい」とお声がけいただければ、
診断書の作成から手順をご説明します。
平日朝7時〜診療。WEB予約24時間受付中。

WEB予約はこちら →
⚠️ 本記事の内容は2026年4月時点の制度に基づいています。制度の詳細・変更点は福岡市各区の担当窓口にご確認ください。
【参考】障害者総合支援法第52〜75条 / 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」/ 福岡市各区福祉・介護支援課
六本松こころのクリニック六本松こころのクリニック
福岡市中央区草香江2-1-5 AG六本松4F|TEL: 092-401-4556

関連記事

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る
092-401-4556