通院医療費が
原則1割になる——
自立支援医療(精神通院)とは
継続通院中の方に知ってほしい制度です。申請は当院でサポートします。
自立支援医療(精神通院)とは
障害者総合支援法に基づく公費負担医療制度
精神疾患(うつ病・統合失調症・不眠症・パニック障害・発達障害など)のために継続的な通院が必要な方の、通院医療費の自己負担を軽減する制度です。
通常の医療保険では医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療が適用されると自己負担は原則1割になります。さらに世帯の所得に応じて月額の上限が設定されます。
大幅に軽減
対象
調剤も含む
上限あり
上限が設定
対象となる疾患・条件
主な対象疾患
月額自己負担上限額(所得別)
| 世帯の所得区分 | 通常 | 重度かつ継続 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得1(収入80万以下) | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2(住民税非課税) | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1(課税〜3万未満) | 上限なし | 5,000円 |
| 中間所得2(課税3〜23.5万未満) | 上限なし | 10,000円 |
| 一定所得以上(課税23.5万以上) | 対象外 | 20,000円※ |
申請の流れ
当院に申請の意向を伝える
「自立支援医療を申請したい」とお申し出ください。当院が指定自立支援医療機関であることを確認の上、診断書の作成に入ります。(診断書料が別途かかります)
必要書類を準備する
①申請書(市区町村窓口で入手)②医師の診断書(当院で作成)③保険証のコピー④マイナンバーが確認できる書類⑤所得を証明する書類(住民税課税証明書等)
お住まいの市区町村窓口に提出
福岡市の場合は、各区の福祉・介護支援課が窓口です。申請受理日から制度が適用されます(遡及適用はできません)。審査後、受給者証が交付されます(2か月程度)。
受給者証・上限額管理票を受け取る
受給者証が届いたら、受診のたびに当院と薬局の窓口で提示してください。有効期間は1年間で、毎年更新が必要です(診断書の提出は2年に1度)。
通院医療費の負担を軽減しましょう。
継続して通院されている方には積極的にご案内しています。
「申請したい」とお声がけいただければ、
診断書の作成から手順をご説明します。
平日朝7時〜診療。WEB予約24時間受付中。
【参考】障害者総合支援法第52〜75条 / 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」/ 福岡市各区福祉・介護支援課
コメント