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コラム

産業医面談と心療内科受診働く人の「相談先」の使い分け

産業医面談と心療内科受診の使い分け|働く人の相談先|六本松こころのクリニック
最新トピックス / 働く人とメンタルヘルス

産業医面談と心療内科受診
働く人の「相談先」の使い分け

「会社の産業医? それとも心療内科?」迷ったときの選び方を、それぞれの役割の違いから、わかりやすく整理します。

50人以上で産業医義務
守秘義務は医療機関
連携がいちばん安心
監修
院長 前田 輝 精神保健指定医/日本専門医機構認定 精神科専門医

「産業医」と「心療内科」は、どちらも働く人の味方ですが、役割は違います。両方をうまく使うのがいちばん安心。迷ったときの考え方を、整理してお伝えします。

「最近つらいけれど、会社の産業医に相談すべき? それとも心療内科を受診すべき?」——そう迷う方が増えています。ストレスチェックの義務化が広がり、産業医面談が身近になる一方で、この2つの役割は、実は大きく違います。それぞれの「できること・できないこと」を知れば、自分に合った相談先が見えてきます。

1BACKGROUND

なぜ今、この話題?
ストレスチェック義務化の拡大

職場のメンタルヘルス対策は、年々強化されています。2015年から、常時50人以上の事業場でストレスチェックが義務になりました。さらに2025年5月、改正労働安全衛生法が公布され、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることが決まりました(施行は公布から3年以内、遅くとも2028年ごろの見込み)。

事業場の規模と、産業保健の義務 従業員 50人以上 手厚い体制が義務 産業医の選任が義務 ストレスチェック義務(2015〜) 従業員 50人未満 産業医は努力義務 (地域産業保健センターを活用) これまで努力義務 ストレスチェック義務化が決定 2025年5月公布/施行は遅くとも2028年ごろの見込み これからは、会社の規模を問わず「働く人のこころ」を守る時代へ 産業医面談を初めて受ける方も増える見込みです
義務化の拡大で、産業医面談はより身近になります。だからこそ「医療機関の受診」との違いを知っておくことが大切です。出典:厚生労働省・労働安全衛生法(e-Gov)をもとに作図
2産業医とは

産業医は「職場の健康の専門家」

産業医は、労働者が健康に働けるよう、職場の立場から支える医師です。常時50人以上の事業場では選任が義務づけられています(50人未満は努力義務)。主な役割は次のとおりです。

  • 健康診断の結果にもとづく就業上の措置・助言
  • 長時間労働者(おおむね月80時間超の時間外労働など)への面接指導
  • ストレスチェックで高ストレスと判定された方への面接指導
  • 職場環境のチェック(職場巡視)、健康相談、衛生教育

ここで大切なのは、産業医は原則として、診断や治療、薬の処方、診断書の発行は行わないということです。産業医面談は「治療の場」ではなく、働き方や職場環境を調整し、必要なら医療機関の受診をすすめる場なのです。

3心療内科・精神科とは

医療機関は「診断と治療の専門家」

一方、心療内科・精神科などの医療機関は、症状を診断し、治療するのが役割です。できることは産業医とは大きく異なります。

  • 不眠・抑うつ・不安などの診断
  • お薬や精神療法による治療、継続的なフォロー
  • 診断書の発行(休職・復職・各種手続きのため)
  • 休職・復職についての医学的な判断

そして医療機関には守秘義務があります。本人の同意なく、受診の事実や病名が会社に伝わることはありません。健康保険を使った受診でも、勤務先に病名が通知される仕組みにはなっていません。「会社に知られたくない」という方にとって、独立した相談先になります。(くわしくはコラム「会社にばれる?」もご覧ください。)

4COMPARISON

ひと目でわかる違いの比較

2つの相談先の違いを、表にまとめました。「目的」と「会社との情報の関係」が、特に大きく異なるポイントです。

産業医面談 心療内科・精神科の受診
主な目的 働き続けられるよう、職場を調整・助言する つらい症状を診断し、治療する
診断・治療・処方 行わない(治療の場ではない) 行う
診断書の発行 基本的にしない できる(休職・復職・手続き用)
会社との情報の関係 就業上の措置に必要な範囲で、会社に共有されることがある 守秘義務。本人の同意なく会社に伝わらない
費用 無料(会社が負担) 保険診療(自己負担あり)
主な対象 その会社の従業員(50人以上で選任義務) どなたでも受診できる
💡 産業医面談は「職場を動かす」ための窓口、医療機関は「症状を治す・診断書を出す」ための窓口、とイメージするとわかりやすいです。
5HOW TO CHOOSE

目的別「使い分け」の考え方

どちらを選ぶか迷ったら、「いま、自分が何を求めているか」で考えてみてください。

いま、求めていることは? あなたの目的は? 職場・働き方を変えたい 就業の配慮がほしい/ 職場環境がつらい 産業医面談 (職場の窓口) 症状を治したい 診断書がほしい/ 会社に知られたくない 心療内科・精神科 (診断・治療の窓口) どちらも必要 治療しながら 職場も調整したい 両方を「連携」して いちばん安心 迷ったら、まず医療機関で相談を。必要に応じて産業医との連携をご案内します ※ 強いつらさ・危機を感じるときは、迷わず早めの受診・相談を
多くの場合、いちばん心強いのは「両方を連携して使う」こと。役割が違うからこそ、組み合わせると力になります。
6COLLABORATION

「連携」がいちばん心強い

産業医と主治医(医療機関)は、対立するものではなく、役割を分担して、あなたを両側から支える存在です。理想的な流れはこうです。

  • ① 産業医面談やストレスチェックで不調に気づき、受診をすすめられる
  • ② 医療機関で診断・治療を受け、必要なら診断書をもらう
  • ③ その診断書をもとに、産業医が職場の調整(残業制限・配置転換など)を助言
  • ④ 回復したら、産業医面談を通じて無理のない復職

このように、「治す」のは医療機関、「働き方を整える」のは産業医と分担することで、治療と仕事の両立がぐっとしやすくなります。

7AT OUR CLINIC

当院の役割と、企業の皆さまへ

当院は、働く方の診療に力を入れる医療機関として、診断・治療・診断書の発行を担い、産業保健との連携を大切にしています。平日朝7時から診療しているため、出勤前に通うことができ、「会社を休まずに治療したい」「人に知られずに相談したい」という方にも通いやすい環境です。

🏢 人事・経営者の皆さまへ

従業員の方の受診先や、産業保健との連携についてのご相談にも対応します。ストレスチェック義務化の拡大を控え、外部の医療機関と連携した相談体制づくりをお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。

?FAQ

よくあるご質問

Q産業医に相談したら、会社に内容が伝わりますか?
産業医面談の内容のうち、就業上の措置(残業制限や配置転換など)に必要な範囲は、会社に共有されることがあります(健康情報の取り扱いには配慮ルールがあります)。一方、医療機関には守秘義務があり、本人の同意なく会社に病名などが伝わることはありません。「会社に知られたくない」内容は、医療機関のほうが安心です。
Q診断書がほしいのですが、産業医に頼めますか?
産業医は、原則として診断書の発行は行いません。診断書が必要な場合は、心療内科・精神科などの医療機関を受診してください。当院でも、診察のうえ医学的に必要と判断した場合に、休職・復職・各種手続きのための診断書を作成します。
Qうちの会社は小さくて産業医がいません。どうすれば?
50人未満の事業場には産業医の選任義務がなく、いない場合も多いです。その場合は、地域産業保健センター(地さんぽ)で無料の相談・面接指導を受けられることがあります。あわせて、症状がつらいときは医療機関の受診もご検討ください。治療は医療機関、職場の相談は地さんぽ、と使い分けられます。
Qまず産業医、それとも先に病院、どちらがいい?
症状がつらい・眠れない・診断書がいる」なら、まず医療機関へ。「仕事の量や環境を変えてほしい」なら、産業医(職場の窓口)へ。迷ったときは、まず医療機関で状態を整理し、必要に応じて産業医との連携をご案内することもできます。
Qストレスチェックで高ストレスでした。受診すべき?
高ストレスの結果は「立ち止まってケアするサイン」です。まず産業医(または地さんぽ)の面接指導を利用できる場合は活用を。あわせて、不調が2週間以上続くようなら、医療機関の受診もご検討ください。当院でも、今の状態の評価と、これからの対処を一緒に考えます。
Q産業医面談を受けると、不利になりませんか?
産業医面談や医師の面接指導は、あなたが健康に働き続けるための制度です。これを理由に不利益な扱いをすることは、法律上できません。むしろ、早めに相談して職場の配慮を受けることが、長く働き続ける助けになります。

どこに相談するか、迷ったら。

まずは状態を整理しに来てください。あなたに合った道を一緒に考えます。

平日 朝7時〜 地下鉄七隈線「六本松」駅 徒歩2分 / 福岡市中央区草香江2-1-5 AG六本松4F

参考文献

  1. 厚生労働省. 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル/職場におけるメンタルヘルス対策.
  2. 厚生労働省. 改正労働安全衛生法(ストレスチェック制度の対象拡大/2025年5月公布).
  3. e-Gov法令検索. 労働安全衛生法(第13条・第14条、第66条の8・10ほか)/労働安全衛生規則.
  4. 厚生労働省. 長時間労働者への医師による面接指導制度について.

本記事は、一般的な情報提供を目的として、厚生労働省・関係法令の公開情報をもとに作成したものです。制度の運用や情報の取り扱いは、事業場や状況により異なる場合があります。個別の対応は、勤務先の産業保健スタッフや主治医にご相談ください。記載の法改正・施行時期は本記事作成時点の情報です。

六本松こころのクリニック
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